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通所介護(共通)

通所介護(共通)

  介護認定で要介護、要支援と認定された利用者を対象として、個別サービス計画に基づいた日常生活の支援、心身の機能訓練などを行うことにより、その人の有する能力に応じて、可能な限り自立した生活を営むことができるように支援をいたします。

 利用者の人格を尊重し、「個別ケア」に努め、安定した在宅生活が継続できるようなケアを実践します。また、利用者一人ひとりの思いを受け止め、「普通に」「その人らしい」暮らしを支えていくために、通所介護事業所としての役割を認識し、それを果たしていきます。

 なお、当法人は地域に根ざした通所介護事業を行うため、各地域に事業所を設け提供しております。佐田町内で4ヶ所の通所介護事業所を運営しております。

 

通所 やまゆり
   

〒693-0522 出雲市佐田町一窪田1961-5

TEL(0853)85-8100 FAX(0853)85-2929

 

 

 

通所 かがやきの家
   

〒693-0503 出雲市佐田町須佐736-2

TEL(0853)84-9300 FAX(0853)84-1080

 

 

 

稗原デイサービスセンターやまゆり
   

〒693-0104 出雲市稗原町1724番地

TEL(0853)85-8006 FAX(0853)85-2929

 

 

 

  通所介護 について

 1.運営方針

 (1)生活の安定と継続

   ① 利用者の生活リズムやその日の体調などに合わせ、その人に会った個別のプログラムを作成し実施する。

   ② 職員や利用者同士の信頼関係、なじみの関係作りに努める。

   ③ 外出の機会を提供し、機能低下の防止に努めるために、利用者の有する能力を十分に勘定しその人に合った支援

    の方針を考え、通所介護計画を作成し実施する。また、定期的に評価を実施し状況を把握し、必要時は変更してい

    く。

   ④ 普段の健康管理に配慮しながら、病気や転倒などにより介護状態が悪化しないように、生活リハビリの視点を持  

    ち、必要な運動を取り入れ、意図的に必要な動作を促す。

   ⑤ 地域住民と積極的に交流することで、利用者の人間関係の広がりや地域と利用者の関係の再構築に努める。

   ⑥ 事業所を地域の中の福祉拠点として位置づけていくために、地域ボランティアの受け入れ、地域住民・家族と一

    緒に集う場を作る。

 (2)自己決定の尊重と人格の尊重

   ① 利用者の「意思」を尊重し活かされるように、また「意思」を引き出すコミュニケーションの重視に努める。

   ② 地域住民や、家族、利用者同士の関係や繋がりの中で、一人ひとりの役割や生きている価値を実感できるよう支  

    援する。

   ③ 選択の機会を持ち、利用者自身の意思決定を実施する。

   ④ 身体拘束や過度な行動制限に繋がらないように留意して支援する。

   ⑤ 危険の回避、安全に関する配慮を徹底的に行う。併せて、プライバシーの保護に努める。

 (3)職員の専門性を高めるための研修・会議

   ① 職員の資質向上を図るための研修の機会を確保し質の向上、意識啓発を促す。所外研修・所内研修(別紙)

    など。

   ② 会議

      リーダー会・・・・・・月1回

      事業所内検討会議・・・月1回~2回

      厨房会議・・・・・・・随時

   ③ 研修会に積極的に参加し知識、能力、技術等自己研鑽に努める。研修参加後はミーティングで復命を行う。

2.事業計画

 (1)支援体制

   介護保険法に定められた事業所の指定基準を遵守し、管理者1名(兼務)、生活相談員1名、介護職員2名、機能訓 

   練指導員1名を営業内に配置し通所介護の業務にあたる。(通所やまゆり・こもれびの家は、看護職員を常時1名配

   置)

 

 【職務内容】

   管理者・・・・・・・事業所全体の総括

   生活相談員・・・・・利用者の通所介護計画作成、事前調査、日課の調整、職員間の連絡調整、家族との連絡調整、

             ボランティア・地域交流の調整、送迎、運転など

   介護職員・・・・・・利用者の介護、心身機能の維持、送迎、介護記録など

   機能訓練指導員・・・機能訓練計画作成、実施、評価、送迎など

   看護職員・・・・・・・利用者の健康管理全般、送迎など

 (2)生活支援

   ① 健康管理・・・利用者の全身状況の確認、体調管理のために毎回バイタルチェック(体温、血圧、脈拍の測

          色、定)、顔 表情、呼吸、浮腫、皮膚の状態を確認する。また脱水による体調の悪化を防ぐため、

                             10時、3時、昼食時、入浴後などに必要な水分をとっていただくようにする。

              必要な方には水分摂取量のチェックを行い、脱水の防止や尿量とのバランスを確認する。                                   感染症予防のため、来所時のうがいと手洗いを励行する。

   ② 排泄・・・・・利用者の状況に応じた排泄の介助を行う。できる限り自立した排泄に向けて、排泄パターンの  

           チェックやそれに基づく時間誘導、汚染時のパッド、オムツの交換を適宜行う。

   ③ 入浴・・・・・利用者の能力を活かした介助をしながら安全に入浴していただくよう介助をする。ご本人ので

           きる段階に応じて、声かけ、見守り、介助などを行う。更衣も合わせて介助を行う。

            ただし、かがやきの家は入浴を行わない。

   ④ 整容・・・身だしなみを整えていただけるよう、髭剃りや整髪など利用者の能力に応じた声かけや見守り、介助

         を行う。

   ⑤ 食事・・・栄養士が作成した献立に基づき、栄養バランスのとれた昼食を提供する。利用者の体調や口腔内の状    

         況、嚥下の状態に応じた形態の変更や疫病により主治医の指示のある治療食にも対応する。

          楽しみのある食事時間を確保するために、盛り付けを工夫する。できる限り自分で食べていただける

         よう声かけをする。利用者のその日の体調や認知症の症状にあわせて、時間の調整やタイミングをはか

         って食べていただけるように支援する。

          また、職員が食事を一緒に食べることにより、より身近な人間関係をつくったり、利用者の摂取状況

         を確認したりする。

   ⑥ 口腔ケア・・・利用者自身の口腔機能の向上と気道内感染の予防、口腔内の清潔を保持し、いつまでも自分の口

           から食べられる状態を保つことを目指して、来所時のうがいや食事後のブラッシング・うがいを行

           う。

            また、誤嚥の予防や咀嚼機能を保つために食事前の嚥下体操を行う。

   ⑦ アクティビティ・・・体操、音楽、ゲーム、手工芸などを通して、心身機能の低下の防止、向上を図る。プログ

         ラムは利用者一人ひとりの個性、生活歴を尊重し、持っている能力を発揮できるよう、活動の内容を考

         えていく。四季折々の行事・活動を実施するとともに季節に関することを話題にしながら感情の表出、

         表情の変化など心身の活動性を高める。   

   ⑧ 訓練・・・・・利用者自身の体調、状況に応じて、「筋力」「バランス」「柔軟性」などの視点からストレッチ

         体操やリハビリ体操を行う。また、利用時間を通して、立ち上がりや歩行などの日常動作訓練を行う。

   ⑨ 送迎・・・・・自宅の玄関までの送迎を基本とするが、必要に応じて居室、ベッドまでの送迎を行う。安全運転

           に注意し車内での利用者の状態の確認を行う。

 (3)地域とのかかわり

   利用者が地域の一員として生活している実感が持てるよう、地域住民との交流をはかるために、地域行事への参加や

  ボランティアと交流会を開催する。また、子どもたちのやさしい心を育むために、子どもたちとの交流を通して利用者

  に喜びや、やさしさを感じてもらうために世代間交流の場として積極的に受け入れ、一緒に行事などを行う。

   事業所を開放しボランティア活動の場として活用し地域交流会をする。

 (4)家族とのかかわり

   安心して在宅生活を維持できるよう、家族と連絡を取り信頼関係を築き話し合う場を作るよう努める。また、送迎時

  や必要な人には連絡ノートで状態を伝えることや家族への声かけをしていく。

 (5)災害対策

   火災の発生を未然に防ぎ、営業終了時には毎日火の元を点検して施錠をする。しかし、万が一に備えて対応マニュア

  ルを作成し、定期的に避難訓練を実施すると共に消火器などの点検を行う。

   (6)サービスの質の確保と維持

   自己評価表を基に、各職員において自己評価を実施する。その都度、事業所内でのミーティングや管理者などとの話

  し合いの場を持ち、サービスの質の確保と維持に努める。

   身体拘束の撤廃を「ガイドライン」に従って徹底する。虐待の防止と発見に努め、万が一発見した場合は、速やかに

  報告し対応する。

 (7)他事業所との連携

   居宅介護支援事業所や高齢者あんしん支援センターなどとの連携図るとともに、他通所介護事業所とも情報交換を実

  施し、情報の共有化に努める。

 (8)感染症対策

   感染性胃腸炎や食中毒、インフルエンザの感染予防に万全を期すために、日頃から感染症対策を怠らないようにす

  る。

   屋内外の清掃、消毒などを行う。

 (9)環境への配慮

   施設内の諸設備全般の保守管理、屋外の構造物や諸設備の保守管理、屋外の清掃、草刈などを実施する。

   環境保全の取り組むために、節水、節電、ゴミの減量化に努める。

 (10)苦情処理、個人情報の保護、情報公開について

   ① 苦情を受付け、速やかな解決に努めるために苦情受け付け担当者を設置する。また苦情解決マニュアルに沿った

    迅速な対応を行う。

   ②利用者、家族と普段から「苦情の言いやすい関係」を築く。

   ③個人情報保護法に基づき取り扱いに万全の注意を払う。

   ④社会福祉法の理念にたって、透明性の高い事業経営を行う。

   

   

  介護予防・日常生活支援事業(総合事業) について

  介護認定で要支援と認定された利用者を対象として、心身の機能訓練などを行うことにより、その人の有する能力に応じて可能な限り自立した生活を営むことができるように支援する。

 利用者の人格を尊重し、「個別ケア」に努め、安定した在宅生活が継続できるようなケアを実践する。介護予防痛書介護事業所としての役割を認識しぞれを果たしていく。

 

1.運営方針

(1)閉じこもり防止と機能低下の防止

  ① 外出の機会を提供し、機能低下の防止を努めるために、利用者の有する能力を十分に勘案しその人にあった支援の

   方針を考え、介護予防通所介護計画を作成し実施する。また、定期的に評価を実施し状況を把握し、必要時は変更す

   る。

  ② 普段の健康管理に配慮しながら、病気や転倒などにより介護状態が悪化しないように、生活リハビリの視点を持

   ち、必要な運動を取り入れ、意図的に必要な動作を促す。

(2)地域福祉型福祉サービスの実現

  ① 地域住民と積極的に交流することで、利用者の人間関係の広がりや地域利用者の関係の再構築に努める。

  ② 事業所を地域の中の福祉拠点として位置づけていくために、地域ボランティアの受け入れや住民や家族と一緒に

   集う場を作る。

(3)自己決定の尊重と人格の尊重

  ① 利用者の「意思」を尊重し活かされるように、また「意思」を引き出すコミュニケーションの重視に努める。

  ② 地域住民や、家族、利用者同士の関係や繋がりの中で、一人ひとりの役割や生きている価値を実感できるよう支

   援する。

  ③ 選択の機会を持ち、利用者自身の意思決定を実施する。

(4)安全への配慮

   危険の回避、安全に関する配慮を徹底的に行う。併せて、プライバシーの保護に努める。

 

2.事業計画

(1)支援体制

    介護保険法に定められた事業所の指定基準を遵守し、管理者1名(兼務)、生活相談員1名、介護職員2名、機

   能訓練指導員1名を営業時間内に配置し通所介護の業務にあたる。

【職務内容】

 管理者・・・・・・・事業所全体の総括

 生活相談員・・・・・利用者の通所介護計画作成、事前調査、日課の調整、職員間の連絡調整、家族との連絡調整、家

          族との連絡調整、ボランティア・地域交流の調整、送迎、運転など

 介護職員・・・・・・利用者の介護、心身機能の維持、送迎、介護記録など

 機能訓練指導員・・・機能訓練計画作成、実施、評価、送迎など

 看護師・・・・・・・利用者の健康管理全般、送迎など

(2)生活支援

  ① 健康管理・・・利用者の全身状況の確認、体調管理のために毎回バイタルチェック(体温、血圧、脈拍の測定)、

        顔色、表情、呼吸、浮腫、皮膚の状態を確認する。また脱水による体調の悪化を防ぐため、10時、3時、

        昼食時、入浴後などに必要な水分をとっていただくようにする。

         必要な方には水分摂取量のチェックを行い、脱水の防止や尿量とのバランスを確認する。

         感染症予防のため、来所時のうがいと手洗いを励行する。

  ② 排 泄・・・利用者の状況に応じた排泄の介助を行う。できる限り自立した排泄に向けて排泄パターンのチェッ

        クやそれに基づく時間誘導、汚染時のパッド、オムツの交換を適宜行う。

  ③ 入 浴・・・自宅での入浴が困難な方に限り実施することができる。

        利用者の能力を活かした介助をしながら安全に入浴していただくよう介助をする。本人のできる段

        階に応じて、声かけ、見守り、介助などを行う。更衣も合わせて介助を行う。

        ただし、かがやきの家は入浴を行わない。

  ④ 整 容・・・身だしなみを整えていただけるよう、髭剃りや整髪など利用者自身の能力に応じた声かけや見守り、

        介助を行う。

  ⑤ 食 事・・・栄養士が作成した献立に基づき、栄養バランスのとれた昼食を提供する。利用者の体調や口腔内の

        状況、嚥下の状態に応じた形態の変更や疫病により主治医の指示のある治療食にも対応する。

          楽しみのある食事時間を確保するために、盛り付けを工夫する。できる限り自分で食べていただけ

        るよう声かけをし、自助具の利用を進めていく。利用者のその日の体調や認知症の症状にあわせて、食

        事時間を調整したりタイミングをはかって食べていただけるように支援する。

          また、職員が食事をいっしょに食べることにより、より身近な人間関係をつくったり、利用者の摂

        食状況を確認したりする。

  ⑥ 口腔ケア・・・利用者自身の口腔機能の向上と気道内汚染の予防、口腔内の清潔を保持し、いつまでも自分の口

        の清潔を保持し、いつまでも自分の口から食べられる状態を保つことをめざして、来所時のうがいや食

        事後のブラッシング、うがいを行う。

         また、誤嚥の予防や咀嚼機能を保つために食事前の嚥下体操を行う。

  ⑦ レクリエーション・・・利用者自身の心身機能の活性化、楽しさや仲間との連帯感などを作り出すために、レクリ

        エーションを実施する。その日の参加者や状況に応じて、体を動かす、歌を歌うなどの内容を検討する。

        また本人の能力や趣味を活かした創作活動を行う。

  ⑧ 機能訓練・・・個別の機能訓練計画を作成し実施、評価する。利用者自身の体調、状況に応じて、「筋力」「バ

        ランス」「柔軟性」などの視点からストレッチ体操やリハビリ体操を行う。

         また利用時間を通して、立ち上がりや歩行などの日常動作訓練を行う。

  ⑨ 送 迎・・・自宅の玄関までの送迎を基本とするが、必要に応じて居室ベッドまでの送迎を行う。安全運転に注

        意し車内での利用者の状態の確認を行う。

(3)地域とのかかわり

    利用者が地域の一員として生活している実感が持てるよう、地域住民との交流をはかるために、地域行事への参

   加やボランティアとの交流会を開催する。

    また、子どもたちのやさしい心を育むために、子どもたちとの交流を通して利用者に喜びや、やさしさを感じて

   もらうために世代間交流の場として積極的に受け入れ、一緒に行事などを行う。事業所を開放しボランティア活動

   の場として活用し地域交流会を開催する。

(4)家族とのかかわり

    家族との信頼関係の構築に努めるために、送迎時や必要な人には連絡ノートで状態を伝えることや家族への声か

   けをしていく。

(5)災害対策

    火災の発生を未然に防ぎ、営業終了時には毎日火の元を点検して施錠をする。しかし万が一に備えて対応マニュ

   アルを作成し、定期的に避難訓練を実施すると共に消火器などの点検を行う。

(6)サービスの質の確保と維持

    自己評価表を基に、各職員において自己評価を実施する。その都度、事業所内でのミーティングや管理者などと

   の話し合いの場を持ち、サービスの質の確保と維持に努める。

    身体拘束の撤廃を「ガイドライン」に従って徹底する。

    虐待の防止と発見に努め、万が一発見した場合は、速やかに報告し対応する。

(7)職員のスキルアップ

    職員の専門性を高め、多機能化を図るため、研修機会の確保をし、質の向上、意識啓発を促す。所外研修・所内

    研修(別紙)など

    研修会に積極的に参加し知識、能力、技術等自己研鑽に努める。研修参加後はミーティングで復命を行う。

(8)他事業者との連携

    居宅介護支援事業所や高齢者あんしん支援センターなどとの連携を図るとともに、他通所介護事業所とも情報交

   換を実施し、情報の共有化に努める。

(9)感染症対策

    感染症胃腸炎や食中毒、インフルエンザの感染予防には万全を期すために、日頃から感染症対策を怠らないよう

   にする。

(10)環境への配慮

    施設内の諸設備全般の保守管理、屋外の構造物や諸設備の保守管理、屋外の清掃、草刈などを実施する。

    環境保全に取り組むために、節水、節電、ゴミの減量化に努める。

(11)苦情処理、個人情報の保護、情報公開について

  ① 苦情を受付け、速やかな解決に努めるために苦情受け付け担当者を設置する。また苦情解決マニュアルに沿った

   迅速な対応を行う。

  ② 利用者、家族と普段から「苦情の言いやすい関係」を築く。

  ③ 個人情報保護法に基づき取り扱いに万全の注意を払う。

  ④ 社会福祉法の理念にたって、透明性の高い事業経営を行う。

 

 

         令和4年度 研修計画 通所支援課

月日  研修内容

4月

倫理規定・法令遵守

5月

非常災害時の対応(災害時・事故)
6月 生活相談員研修
7月 介護技術
8月 リスクマネージメント 
9月 アセスメント(FIM実践編)
10月 認知症ケア
11月 感染症及び食中毒
12月

救急法(2回開催予定)

開催時間13:00、18:00

1月

介護職員研修

2月 看護職員・機能訓練指導員研修
3月 介護技術

  ☆研修日、時間:第3水曜日  18:00~19:00(終了時間の変更あり)

          第3週の平日 13:30~14:30

  ☆生活相談員・介護職員・看護職員研修を計画し、より専門的な知識を身につける